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2019年01月29日

消費税が10%へ。増税に伴う住宅購入の基礎知識

消費税が適用される時期とは

住宅の購入において、消費税が適用される時期について気になっている方も多いのではないでしょうか。
予定通りに2019年10月に消費税が10%に引き上がる場合、マンションや一戸建てなどの分譲住宅は、以下のような流れになると言われています。

  • 2019年9月30日までに引渡し物件→消費税は8%
  • 2019年10月1日以降の引渡し物件→消費税は10%

このように、消費税8%で購入することをお考えの場合は、2019年9月30日までの引渡しが必要になります。
ただ、注文住宅については経過措置があるため、引渡しが2019年10月1日以降になっても、工事請負契約を2019年3月31日までに締結しておけば消費税は8%が適用されると言われています。

住宅購入時どの部分に課税される?

住宅の購入時、消費税が課税される部分は、不動産のうち「建物」にかかる価格です。もともと消費するものではない、という考えのため「土地」部分について消費税は課税されません。
他にも、住宅購入時、一度だけ収める税金には、印紙税、登録免許税、不動産取得税などがあります。

優遇制度:住宅ローン控除とは

住宅ローン控除とは、住宅を取得してから6ヶ月以内に入居し、その後も引き続き住み続けることで、住宅ローン残高の1%相当の額が10年間所得税から控除されるというもの。
新築物件でも中古物件でも控除の対象となり、消費税10%で購入し一定の条件を満たすことで3年間延長されます。

控除を受けることができる残高の上限は4000万円で、長期優良住宅などは5000万円。
他にも、控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下、住宅の床面積が50㎡以上、床面積の2分の1以上の部分が自分の居住に要するもの、住宅ローンの返済期間が10年以上にわたるなどの要件があります。

優遇制度:すまい給付金とは

すまい給付金とは、一定の年収以下の人が住宅ローンを借りて住宅を購入すると、給付金がもらえる制度です。新築の場合、登記簿上の床面積が50㎡以上で、住宅瑕疵担保責任保険に加入など工事中の検査で品質が確認できることが条件になっています。
消費税が10%に引き上げられることで、すまい給付金も基礎額が変わります。

まとめ

消費税が10%へ。増税に伴う住宅購入の基礎知識_2

住宅購入時に知っておきたいお金のこと。その中で最も注目されているトピックのひとつが増税なのではないでしょうか。消費税10%引き上げにともなう影響は、売買価格が高額な物件になるほど大きくなります。
しかし専門家と話し合いながら資金計画を立てておけば、たとえ増税後の購入になっても慌てずに済みます。
役立つ情報を入手しながら、スムーズに住宅購入できるよう準備しておきたいですね。

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